パチンコで借金をした場合、金額が大きくなりすぎて任意整理などの手続きでは解決できなくなることがあります。そのような場合には、自己破産するしかないこともありますが、ギャンブルをしていたら自己破産はできないと言われています。
実際に、パチンコで借金をしてしまったら自己破産ができないものなのか、先生に聞いてみましょう。
パチンコが原因だと自己破産ができない?
先生、こんにちは。私はパチンコが原因でたくさんの借金があって、自己破産したいんですが、無理なんでしょうか?
こんにちは。まずは、自己破産が必要かどうかを判断させてください。今借金はどのくらいありますか?
だいたい200万円くらいあります。月々の支払いが10万円以上になっていて、全く支払いができなくなっています。
月々の収入はどのくらいありますか?
それが、失業してしまってアルバイト生活なので、今収入は5~10万円くらいしかありません。
なるほど、それだと自己破産しないと解決は厳しいですね。でも、自己破産は、ギャンブルが原因だと、基本的に認められませんよ。
やっぱりそうなんですね!
自己破産には「免責不許可事由」があります。これは、その事情があると、借金をなくしてもらう「免責」が受けられないことです。ギャンブルは免責不許可事由の1つなので、パチンコをしていると免責が受けられなくなって借金がなくなりません。
裁量免責とは
パチンコが原因の借金があると、どのようなケースでも免責を受けられないんでしょうか?
そんなことはありません。実は、自己破産には「裁量免責」という制度があります。
「裁量免責」って何ですか?それを使ったらパチンコの借金でも自己破産ができるんでしょうか?
裁量免責とは、免責不許可事由があっても、裁判官の裁量によって免責を認めることができる制度です。だから、裁量免責を認めてもらうことができたら、パチンコの借金があっても免責してもらって借金をなくすことができます。
それは助かります!どうやったら裁量免責してもらえるんですか?
しっかりと反省すること、パチンコを辞めること、もう絶対にパチンコをしないと誓うこと、今後の生活方法などについてきちんと考えて計画を立てることなどです。パチンコによる借金額があまり大きくなりすぎていない方が、免責を受けやすいですよ。
200万円の借金は、生活費のためのものも大きいので、パチンコだけではないです。
わかりました。1回目の自己破産ならたいてい裁量免責が認められるので、大丈夫だと思いますよ。
ありがとうございます。それでは、早速手続きを進めてください。
弁護士が自己破産の手続きに介入したら債権者からの督促も止まりますし、支払いも不要になりますよ。
それは助かります。よろしくお願いいたします。
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